田園風景がのどかな深川市の街の中に位置し、JR深川駅から徒歩15分と非常に交通の便がよい施設です。併設となる北海道中央病院とは廊下でつながっていて専門の医療スタッフが近くに存在するところは大きな特色となり、入所後は環境を出来るだけ変えず安定した居心地の良い場所で生活をしていただける施設です。


お知らせ

現在求人情報のお知らせがあります   LinkIcon 求人情報
2022.09.20 永福園通信41号を公開いたしました。 LinkIcon
■来訪・面会について  現在来訪・面会は中止させていただいております。ウエブ面会(ビデオ通話)については平日9時30分~11時 14時~16:30分まで実施しておりますので事前にご連絡ください。


施設の基本理念
私たちは「ご利用者の人権と尊厳を守り、自由で質の高い生活を実現する福祉」を宣言します。

一、ご利用者がその人らしい生活が送ることができるケアを提供します。
二、ご利用者に真心と笑顔で接し、心がなごむケアを提供します。
三、スタッフの専門技能の向上に努め、より良いケアを提供します。
 

私たちの介護理念

① 私たちは「誰のため、何のためのケアなのかを」という視点で考え、行動します。 (person centred care パーソンセンタードケア)
 常に視点はご利用者に置き、どう思うのかを考え、決して職員本位にならないようにします。
② 私たちはご利用者様の想いを受け止め、「その人らしい」生活が送れるように支援します。 (Good human relationships 良好な人間関係)
 ご家族に積極的に連絡相談し、協力し合える関係創り共に支援してまいります。
③ 私たちはご利用者様が安心して生活ができるように、笑顔と真心で接してまいります。 (Smile and hospitality 笑顔とおもてなし)
 ご利用者、ご家族、ご来園者、地域の方すべてに失礼のないよう丁寧に笑顔でいつも接します。

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
ご利用者ができる限り自立した日常生活を送ることができるように充実したスタッフと、居室、共有スペースを持つ指定介護老人福祉施設です。

 身体上又は、精神上の障害があるために常時の介護を必要とし、居宅において生活する事が困難な方がご利用いただけます。当施設への入所は原則として「要介護3~5」を認定された方が対象となりますが、緊急、やむを得ない場合は、介護認定を受けていない方でも入所できます。


永福園短期入所生活介護事業所(ショートステイ)

当事業所は、ご利用者に対して作成されたケアプランに添った短期入所生活介護(ショートステイサービス)を提供いたします。

 なお、このサービスは原則として介護認定で「要支援」又は「要介護」と認定されている方々が対象となります。しかし、緊急やむを得ない場合や介護認定をまだ受けていない場合でも利用は可能です。

事業の種類 指定番号 指定機関. 定数
施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 0177400108 北海道 50人
 居宅サービス  短期入所生活介護介護
 予防短期入所生活介護(ショートスティ)
 0177400108 北海道   4人/1日

ACCESS

アクセス
〒074-0012 北海道深川市西町1番13号 ☎0164(22)4401
 E-mail:eifukuen-1@bz01.plala.or.jp

個人情報に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当事業所(以下、「施設」という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。
施設が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。 

1.個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託
 ①個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。
 ②個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。
 ③施設が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法と厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個人情報に係る契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。
2.個人情報の安全性確保の措置
①施設は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規則類を整備し、必要な教育を継続的に行います。
②個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及び是正のため、施設内において規則類を整備し、安全対策に努めます。
3.個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等への対応
 施設は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、個人情報相談窓口 担当 施設長 (電話0164-22-4401)までお問い合わせください。
4.苦情の対応
 事業所は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。
 なお、この個人情報に関する方針は、当事業所内に掲示公表するとともに、要望に応じて紙面にて公表いたします。
 

個人情報保護の利用目的

当事業所(以下、「施設」という)は、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する「個人情報に関する基本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。
 
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
1.施設内部での利用目的
 ① 施設が利用者等に提供する介護サービス
 ② 介護保険事務
 ③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの
入退所等の管理
会計、経理
介護事故、緊急時等の報告
当該利用者の介護・医療サービスの向上
2.他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的
施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
その他の業務委託
利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合
家族等への心身の状況説明
介護保険事務のうち
保険事務の委託(一部委託含む)
審査支払い機関へのレセプトの提出
審査支払い機関又は保険者からの照会への回答
3. 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
1.施設内部での利用に係る利用目的
① 施設の管理運営業務のうち次のもの
介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料
施設等において行われる学生等の実習への協力
施設において行われる事例研究等
2.他の事業者等への情報提供に係る利用目的
① 施設の管理運営業務のうち
 ・外部監査機関、評価機関等への情報提供
なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。

虐待防止のための指針

1、虐待防止の基本姿勢           
利用者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。そのため、当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する。
2、虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること、また正当な理由もなく身体を拘束すること。
(2)介護放棄
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
利用者にワイセツな行為をすること、又は利用者にワイセツな行為をさせること。
(5)経済的虐待
本人の同意なしに金銭を使用する、又は本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3、虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み 
当施設の職員は虐待・不適切なケアの未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。
(1)事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み。
(2)提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高めるための取り組み。
(3)職員が一体となって権利擁護や虐待防止の意識の醸成と、認知症ケア等に 対する理解を高める研修の実施・教育等の取り組み。
(4)指針及びマニュアルの定期的な見直しと周知
4、虐待発生時の対応          
(1)虐待の発見及び通報
①職員は利用者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する。
②利用者に対して虐待等が疑われる場合は、虐待防止対策担当者と施設長に速やかに報告するとともに、施設長は保険者の深川市に報告し、速やかに解決に繋げる。
③短期入所利用者については、上記の対応に加えて、居宅担当ケアマネにも報告をする。
(2)虐待に対する職員の責務
①施設内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
②虐待防止検討委員会は施設内において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに施設長へ報告する。施設長は虐待防止検討委員会を開催し、速やかに保険者の深川市に通報しなければならない。
5、施設長と虐待防止対策担当者及び虐待防止検討委員会の責務   
(1)施設長の責務
①虐待内容及び原因の解決策の責務
②虐待防止のため当事者との話し合い
③虐待防止に関する一連の責任者
(2)虐待防止対策担当者の責務
   ①虐待防止検討委員会の開催
   ②虐待防止のための指針作成と見直し周知
   ③虐待防止のための研修会の実施
(3)虐待防止検討委員会の責務
①利用者からの虐待通報受付
②職員からの虐待通報受付
③虐待内容と利用者の意向の確認と記録
④虐待内容の施設長への報告
6、成年後見制度の利用支援          
判断能力が不十分であるにもかかわらず、成年後見制度を利用することができない高齢者について、市町村長が老人福祉法第32条の権限を行使して、その人が適切な介護・福祉サービスの提供を受けることができるようにするため成年後見制度へ繋ぐことができるように利用支援を行う。
7、虐待等に係る苦情解決方法        
苦情解決の体制については、社会福祉法第82条の規定及び局長通知「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について基づいて、「苦情解決の体制についての要項」を別に定め、利用者等からの苦情及び虐待等に係る苦情について適切な解決に努める。
8、当該指針の閲覧について        
当指針は求めに応じ、いつでも閲覧できるように文書の掲示、及びホームページ上で公表する。
(令和3年4月1日作成)