原状回復のポイント1-宅建協会深川地方協会

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<壁・天井> ここがポイント!

もっともトラブルになりやすいのが壁とクロス。借主・貸主双方で感情的なこじれを招かぬよう、よく読んでおさらいしましょう。

ポイント

※これらの具体例は借主・貸主の負担区分の一般的な事例をまとめたもので、損耗等の程度によっては異なるケースがあります。

貸主負担の事例

テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ いわゆる電気ヤケ

テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていく上で必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用。

エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡

エアコンについても、テレビ等と同様一般的な生活をしていく上で必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗。

クロスの変色 日照等の自然現象によるもの

畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないもの。

壁に貼ったポスターや絵画の跡

壁にポスター等を貼ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲。

壁等の画びょう、ピン等の穴(下地ボードの張替えが不要な程度)

ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範囲のものであり、そのために使用した画びょう・ピン等の穴は、通常の損耗。

タバコのヤニ (クリーニングで除去できる程度)

喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反に当たらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲。

借主負担の事例

壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物用で下地ボードの張替えが必要)

重量物の掲示等のためのくぎ穴・ネジ穴は、画びょう等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超える。

タバコのヤニ (クリーニングでは除去できない程度)

通常のクリーニングでは除去できない程度のヤニは、もはや通常の損耗とはいえない。

クーラーから水漏れし、放置したため壁が腐食

【借主所有クーラーの場合】
クーラーの保守は所有者(この場合は借主)が実施すべきであり、それを怠った結果、壁等を腐食させた場合には善管注意義務違反と判断される。

【貸主所有クーラーの場合】
クーラーの保守は所有者(貸主)が実施すべきものであるが、水漏れを放置したりその後の手入れを怠った場合は通常の使用による損耗を超える

結露を放置したことにより拡大したシミ、カビ

結露は建物の構造上に問題があることが多いが、借主が結露が発生しているにもかかわらず、貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの 手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超える。

台所の油汚れ

使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、通常の使用を超える。

天井に直接つけた照明器具の跡

あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超える。


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